取得できる資格

「資格」とは、特定の専門分野において、自分の知識や技術が一定水準以上あることを証明してくれるものです。資格を取得することはその人の能力の保証や評価を高めることにつながリ、就職で有利になることはもちろん、将来の活躍に向け役立ちます。専門学校ではカリキュラム自体も資格取得に向けて計画的に組まれているため有利です。 多くの取得試験には、試験を受けるための条件を満たしていることを示す「受験資格」が必要で、受験資格がないと受験できません。 なお、ここで紹介している資格はすべて「国家資格」です。

関連分野 資格名 内容 入学資格 修業年限 資格認定者
工業 測量士補 測量士が作成した基本測量や公共測量などの計画に従い、測量を実施する 高卒 1年以上 国土交通大臣
衛生 栄養士 飲食施設、病院・福祉施設、行政機関などで栄養指導を行う 高卒 2年以上 都道府県知事
調理師 飲食店や飲食施設などで、衛生に関する専門的な知識のもと、調理を行う 中卒 1年以上 都道府県知事
教育・
社会福祉
保育士 児童福祉施設(乳児院や児童養護施設)で、児童の健全育成に携わる 高卒 2年以上 厚生労働大臣
幼稚園教諭 (2種) 満3歳から小学校就学までの幼児に対して、年齢に応じた指導を行う 高卒 2年以上 都道府県教育委員会
関連分野 資格名 内容 入学資格 修業年限 資格認定者
工業 二級建築士 一定規模以下の木造、または鉄筋コンクリートの建築物の設計、工事監理を行う 高卒 2年以上(※1) 都道府県知事
木造建築士 延べ面積が300㎡以内で、2階以下の木造建築物の設計、工事監理等を行う 高卒 2年以上(※1) 都道府県知事
三級自動車整備士 上位者の指示に従い、一般的な普通自動車などを整備する 中卒 1年以上(※2) 国土交通大臣
二級自動車整備士 一般的な普通自動車や小型二輪を整備する 高卒 2年以上(※2) 国土交通大臣
ー級自動車整備士 整備だけでなく、整備技術コンサルタントやタントスーパーアドバイザーとして活躍 二級取得者(※3) 2年以上(※2) 国土交通大臣
車体整備士 自動車整備の向上と、自動車整備要員の技能の向上を図るために設けられた資格 高卒 2年以上(※2) 国土交通大臣
二等航空整備士 一定重量以下の小型機やヘリコプターなどの整備・検査業務の全般を行う 高卒 3年以上 国土交通大臣
二等航空運航整備士 扱える小型機は二等航空整備士と同等 で、 日常的で軽微な整備・検査を行う 高卒 2年以上 国土交通大臣
甲種消防設備士 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備などの消防用設備の工事、整備、点検を行う 高卒 1年以上 都道府県知事
甲種危険物取扱者 火災の危険性が高い物質を「危険物」として指定し、その取り扱いなどを行う 高卒 2年以上(※4) 都道府県知事
医療 看護師 医師の指示による診療の補助業務、患者のケア、疾病予防のアドバイスを行う 高卒 3年以上 厚生労働大臣
歯科衛生士 歯科医師の直接の指導のもとでデンタルケア、治療の補助、予防のアドバイスを行う 高卒 3年以上 厚生労働大臣
歯科技工士 歯科医師の依頼により、歯に詰めるものやかぶせる物、入れ歯や矯正装置などを作る 高卒 2年以上 厚生労働大臣
診療放射線技師 X 線撮影や CT など放射線を使用する医療機器で、医師の指導のもと、検査・治療を行う 高卒 3年以上 厚生労働大臣
臨床検査技師 医師の監督指導のもと、血液や尿などの検査、患者に心電図、エコーなどの検査を行う 高卒 3年以上 厚生労働大臣
臨床工学技士 医師の指示のもと、高度な知識が必要な生命維持管理装置の操作や、保守点検を行う 高卒 3年以上 厚生労働大臣
理学療法士 患者が失った身体機能の回復を、医学的なリハビリテーションによってサポートする 高卒 3年以上 厚生労働大臣
作業療法士 医師の指示のもと、心身の障がいに対し、手芸・エ作などの作業を通じて能力回復を図る 高卒 3年以上 厚生労働大臣
視能訓練士 眼科検査を行い、的確なデータを提供し、視機能に障がいを持つ人に矯正訓練を行う 高卒 3年以上 厚生労働大臣
言語聴覚士 言葉の発声や聞き取りに必要な機能の障がいを改善。食べ物の飲み込みも訓練する 高卒 3年以上 厚生労働大臣
保健師 地域看護の専門家として、学校や保健所、 企業などで集団検診や健康相談を行う (※5) 1年以上 厚生労働大臣
助産師 妊娠や出産に関する監督やケアなどを行う産後の授乳教育や育児相談も行う (※5) 1年以上 厚生労働大臣
あん摩マッサージ・
指圧師・
はり師・
きゅう師
「ツボ」を、はりや灸、指圧などの手技で剌激し、自然治癒力を高め、体調を整える 高卒 3年以上 厚生労働大臣
柔道整復師 接骨院などで、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷を、特殊な技術で治療する 高卒 3年以上 厚生労働大臣
義肢装具士 欠損した手足などを補う「義肢」や、身体の機能回復を支援する「装具」を作る 高卒 3年以上 厚生労働大臣
救急救命士 救急車などで現場に駆けつけ、傷病者に救急救命処置を施し、迅速に病院へ搬送する 高卒 2年以上 厚生労働大臣
衛生 製菓衛生師 おいしく、衛生的なお菓子を作るための専門的な知識・技術を証明するための資格 中卒 1年以上 厚生労働大臣事
理容師 理髪店にて散髪やカラーリング、髭剃リや顔剃りなどを行う 高卒(※7) 2年以上 厚生労働大臣
美容師 サロンにてスタイリングやカラーリング、メイクなどを行う 高卒(※7) 2年以上 厚生労働大臣
教育・
社会福祉
介護福祉士 身体上、精神上障がいのある人を介護するとともに、介護関係者に助言・指導を行う 高卒 2年以上(※8) 厚生労働大臣
商業実務 社会保険労務士 労働や社会保険に関する書類作成、企業での労務管理や社会保険の相談・指導を行う 高卒 2年以上(※9) 厚生労働大臣
税理士 決算書の作成など、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る 高卒 2年以上(※10) 国税審議会会長
文化・
教養
学芸員 博物館などで資料の収集や保管、展示、調査研究などに従事する 高卒 4年以上(※11) 文部科学大臣
関連分野 資格名 内容 入学資格 修業年限 実務年限 資格認定者
工業 測量士 工事予定地を専門的な測量技術を使って測定し、現状図面等を作成する 高卒 1年以上 2年以上 国土交通大臣
第二種
電気主任技術者
170,000V未満の発電所などの、電気工作物の工事の保安監督を務める 高卒 2年以上 5年以上 経済産業大臣
第三種
電気主任技術者
50,000V未満の電気工作物の工事などを行うとき、保安監督を務める 高卒 2年以上 2年以上 経済産業大臣
関連分野 資格名 内容 入学資格 修業年限 実務年限 資格認定者
工業 2級
土木施工管理技士
土木、鋼構造物塗装、薬液注入の工事で主任技術者として施工計画を作リ、現場を管理 高卒 2年以上 2年以上(※12) 国土交通大臣
1級
土木施工管理技士
土木工事の主任技術者または、管理技術者として施工計画を作成し、現場を管理 高卒 2年以上 5年以上(※12) 国土交通大臣
2級
建築施工管理技士
建築、躯体、仕上げの3資格があり、小規模工事の主任技術者を務める 高卒 2年以上 2年以上(※12)<< /td> 国土交通大臣
1級
建築施工管理技士
超高層建築、大規模都市施設などの建築工事で主任技術者や管理技術者を務める 高卒 2年以上 5年以上(※12・※13)<< /td> 国土交通大臣
ー級建築士 複雑 ・ 高度な技術が必要な建築物を含むすべての施設の設計・工事監理を行う 高卒 2年以上 (※14) 国土交通大臣
農業 2級
土造園施工管理技士
主任技術者として造園工事の施工計画を作成し、現場の工程と安全を管理する 高卒 2年以上 2年以上(※12) 国土交通大臣
衛生 管理栄養士 高度な知識による栄養指導・ 栄養管理で、病気の療養や健康の維持増進を支援する 高卒 2年 3年 厚生労働大臣
管理栄養士 高度な知識による栄養指導・ 栄養管理で、病気の療養や健康の維持増進を支援する 高卒 3年 2年 厚生労働大臣
管理栄養士 高度な知識による栄養指導・ 栄養管理で、病気の療養や健康の維持増進を支援する 高卒 4年 1年(※15)<< /td> 厚生労働大臣
教育・
社会福祉
社会福祉士 心身や環境上の理由から日常生活に支障がある人の相談にのり助言、援助する 高卒 2年以上(※16) (※17) 厚生労働大臣
精神保健福祉士 精神科ソーシャルワーカーとして、精神障がい者の社会復帰の相談、援助に携わる 高卒 2年以上(※16) (※17) 厚生労働大臣

【備考】
※1 一部実務経験が必要な場合あリ
※2 卒業後2年間は実技試験免除
※3 修業年限が4年の場合、高卒も可
※4 専門士で化学に関する学科または課程を修了した者、専門士で化学に関する授業科目を15単位以上取得した者
※5 看護師、もしくは看護師受験資格を有する者
※6 視覚障がい者は中卒コース有り。修業年限はそれぞれ異なる
※7 厚生労働省令の要件に該当する中卒者は入学可
※8 2017年度~2026年度の卒業生については、国家試験の受験は任意で、不合格・未受験でも卒業後5年間は介護福祉士の資格を 持つことができる。その5年間で国家試験に合格するか、連続しての実務に従事すれば6年目以降も資格を保持できる。
※9 専門士取得者
※10 専門士で、法律または経済学に関する科目を1科目以上履修した者
※11 高度専門士取得者
※12 専門士取得者・指定学科卒業の場合(条件により異なる)
※13 ただし、2級取得者は、実務経験5年以上で自動的に受験資格を取得
※14 実務経験は免許登録要件。修業年限・取得単位数によリ実務年限が異なる
※15 栄養士養成施設の場合。管理栄養士養成施設は、卒業後の実務経験不要
※16 修業年限4年で、一定の要件を満たした専門課程修了者は、卒業後受験資格を取得
※17 修業年限により異なる